自動車損害賠償責任保険審議会令 第2条(委員等の任命)
- 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。
- 一学識経験のある者七人
- 二自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者三人
- 三保険業に関し深い知識及び経験を有する者三人
- 2.特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、自動車損害賠償責任保険審議会令第2条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償責任保険審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の自動車損害賠償責任保険審議会令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令第2条の条文原文は「委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令第2条の前の条は自動車損害賠償責任保険審議会令第1条です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令第2条の次の条は自動車損害賠償責任保険審議会令第3条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償責任保険審議会令(平成十二年政令第二百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000264 - 本サイト収録
自動車損害賠償責任保険審議会令(平成十二年政令第二百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000264/2
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