自動車損害賠償責任保険審議会令 本文
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償責任保険審議会令本文は、日本の自動車損害賠償責任保険審議会令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 自動車損害賠償責任保険審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車損害賠償責任保険審議会令(平成十二年政令第二百六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000264 - 本サイト収録
自動車損害賠償責任保険審議会令(平成十二年政令第二百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000264/main
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