地方財政審議会令 第6条(資料の提出等の協力)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出等の協力とは何ですか?
定義資料の提出等の協力とは、地方財政審議会令第6条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政審議会令第6条(資料の提出等の協力)は、日本の地方財政審議会令に含まれる条文です。
- 地方財政審議会令第6条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 地方財政審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 地方財政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政審議会令第6条の前の条は地方財政審議会令第5条です。
- 地方財政審議会令第6条の次の条は地方財政審議会令第7条です。
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- 正式書式
地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000268 - 本サイト収録
地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000268/6
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