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政策評価審議会令 第1条(組織)

  1. 政策評価審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
  2. 2.審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
  3. 3.審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、政策評価審議会令第1条に定められた規定で、「政策評価審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政策評価審議会令第1条(組織)は、日本の政策評価審議会令に含まれる条文です。
  2. 政策評価審議会令第1条の条文原文は「政策評価審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 政策評価審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 政策評価審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政策評価審議会令第1条の次の条は政策評価審議会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000270
  • 本サイト収録政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000270/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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