政策評価審議会令 第5条(部会)
- 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、政策評価審議会令第5条に定められた規定で、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政策評価審議会令第5条(部会)は、日本の政策評価審議会令に含まれる条文です。
- 政策評価審議会令第5条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 政策評価審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 政策評価審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政策評価審議会令第5条の前の条は政策評価審議会令第4条です。
- 政策評価審議会令第5条の次の条は政策評価審議会令第6条です。
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- 正式書式
政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000270 - 本サイト収録
政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000270/5
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