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情報通信審議会令 第5条(分科会)

  1. 審議会に、情報通信技術分科会(以下「分科会」という。)を置く。
  2. 2.分科会は、審議会の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用の技術に関する政策に関する重要事項を調査審議することをつかさどる。
  3. 3.分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。
  4. 4.分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
  5. 5.分科会長は、分科会の事務を掌理する。
  6. 6.分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  7. 7.審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

分科会とは何ですか?

定義分科会とは、情報通信審議会令第5条に定められた規定で、「審議会に、情報通信技術分科会(以下「分科会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信審議会令第5条(分科会)は、日本の情報通信審議会令に含まれる条文です。
  2. 情報通信審議会令第5条の条文原文は「審議会に、情報通信技術分科会(以下「分科会」という。」で始まります。
  3. 情報通信審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 情報通信審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報通信審議会令第5条の前の条は情報通信審議会令第4条です。
  6. 情報通信審議会令第5条の次の条は情報通信審議会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000271
  • 本サイト収録情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000271/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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