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情報通信審議会令 第8条(庶務)

審議会の庶務は、総務省情報流通行政局情報通信政策課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、情報通信審議会令第8条に定められた規定で、「審議会の庶務は、総務省情報流通行政局情報通信政策課において処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信審議会令第8条(庶務)は、日本の情報通信審議会令に含まれる条文です。
  2. 情報通信審議会令第8条の条文原文は「審議会の庶務は、総務省情報流通行政局情報通信政策課において処理する。」で始まります。
  3. 情報通信審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 情報通信審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報通信審議会令第8条の前の条は情報通信審議会令第7条です。
  6. 情報通信審議会令第8条の次の条は情報通信審議会令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000271
  • 本サイト収録情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000271/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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