財政制度等審議会令 第1条(所掌事務)
- 財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三第二項及びたばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第四条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
- 三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項、第五十二条第三項及び第五十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
- 四容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
- 五物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、財政制度等審議会令第1条に定められた規定で、「財政制度等審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政制度等審議会令第1条(所掌事務)は、日本の財政制度等審議会令に含まれる条文です。
- 財政制度等審議会令第1条の条文原文は「財政制度等審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 財政制度等審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財政制度等審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財政制度等審議会令第1条の次の条は財政制度等審議会令第2条です。
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- 正式書式
財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000275 - 本サイト収録
財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000275/1
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