財政制度等審議会令 第10条(庶務)
審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、財政制度等審議会令第10条に定められた規定で、「審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政制度等審議会令第10条(庶務)は、日本の財政制度等審議会令に含まれる条文です。
- 財政制度等審議会令第10条の条文原文は「審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会に…」で始まります。
- 財政制度等審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財政制度等審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財政制度等審議会令第10条の前の条は財政制度等審議会令第9条です。
- 財政制度等審議会令第10条の次の条は財政制度等審議会令第11条です。
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- 正式書式
財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000275 - 本サイト収録
財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000275/10
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