文化審議会令 第9条(庶務)
審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁建造物課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、文化審議会令第9条に定められた規定で、「審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化審議会令第9条(庶務)は、日本の文化審議会令に含まれる条文です。
- 文化審議会令第9条の条文原文は「審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作…」で始まります。
- 文化審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文化審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文化審議会令第9条の前の条は文化審議会令第8条です。
- 文化審議会令第9条の次の条は文化審議会令第10条です。
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- 正式書式
文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000281 - 本サイト収録
文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000281/9
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