文化審議会令 本文
- この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
- 2.文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化審議会令本文は、日本の文化審議会令に含まれる条文です。
- 文化審議会令本文の条文原文は「この政令は、平成十三年一月六日から施行する。」で始まります。
- 文化審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文化審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000281 - 本サイト収録
文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000281/main
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