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社会保障審議会令 第1条(所掌事務)

社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、社会保障審議会令第1条に定められた規定で、「社会保障審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障審議会令第1条(所掌事務)は、日本の社会保障審議会令に含まれる条文です。
  2. 社会保障審議会令第1条の条文原文は「社会保障審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 社会保障審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 社会保障審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障審議会令第1条の次の条は社会保障審議会令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000282
  • 本サイト収録社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000282/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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