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社会保障審議会令 第10条(庶務)

  1. 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する。
  2. 一医療分科会次のイからハまでに掲げるものの区分に応じ、当該イからハまでに定める課
  3. 一医療法第四条の二第一項の承認に係るもの厚生労働省医政局地域医療計画課
  4. 二医療法第四条の三第一項の承認に係るもの厚生労働省医政局研究開発政策課
  5. 三プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第四十六条第五項の規定による命令に係るもの厚生労働省医政局医療経営改革課
  6. 二福祉文化分科会厚生労働省社会・援護局総務課
  7. 三介護給付費分科会厚生労働省老健局老人保健課
  8. 四医療保険保険料率分科会厚生労働省保険局総務課
  9. 五年金記録訂正分科会厚生労働省年金局事業管理課

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、社会保障審議会令第10条に定められた規定で、「審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障審議会令第10条(庶務)は、日本の社会保障審議会令に含まれる条文です。
  2. 社会保障審議会令第10条の条文原文は「審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する…」で始まります。
  3. 社会保障審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 社会保障審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障審議会令第10条の前の条は社会保障審議会令第9条です。
  6. 社会保障審議会令第10条の次の条は社会保障審議会令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000282
  • 本サイト収録社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000282/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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