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社会保障審議会令 第2条(委員等の任命)

  1. 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  2. 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

この条文の基本情報

委員等の任命とは何ですか?

定義委員等の任命とは、社会保障審議会令第2条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の社会保障審議会令に含まれる条文です。
  2. 社会保障審議会令第2条の条文原文は「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
  3. 社会保障審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 社会保障審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障審議会令第2条の前の条は社会保障審議会令第1条の2です。
  6. 社会保障審議会令第2条の次の条は社会保障審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000282
  • 本サイト収録社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000282/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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