社会保障審議会令 第5条(分科会)
- 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。
- 3.分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
- 4.分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
- 5.分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
分科会とは何ですか?
定義分科会とは、社会保障審議会令第5条に定められた規定で、「審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障審議会令第5条(分科会)は、日本の社会保障審議会令に含まれる条文です。
- 社会保障審議会令第5条の条文原文は「審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 社会保障審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会保障審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障審議会令第5条の前の条は社会保障審議会令第4条です。
- 社会保障審議会令第5条の次の条は社会保障審議会令第6条です。
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- 正式書式
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000282 - 本サイト収録
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000282/5
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