社会保障審議会令 本文
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.平成十三年三月三十一日までの間は、第五条第一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障審議会令本文は、日本の社会保障審議会令に含まれる条文です。
- 社会保障審議会令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 社会保障審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会保障審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000282 - 本サイト収録
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000282/main
社会保障審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。