厚生科学審議会令 第7条(議事)
- 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、厚生科学審議会令第7条に定められた規定で、「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生科学審議会令第7条(議事)は、日本の厚生科学審議会令に含まれる条文です。
- 厚生科学審議会令第7条の条文原文は「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 厚生科学審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生科学審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生科学審議会令第7条の前の条は厚生科学審議会令第6条です。
- 厚生科学審議会令第7条の次の条は厚生科学審議会令第8条です。
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- 正式書式
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000283 - 本サイト収録
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000283/7
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