厚生科学審議会令 第9条(庶務)
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、厚生科学審議会令第9条に定められた規定で、「審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生科学審議会令第9条(庶務)は、日本の厚生科学審議会令に含まれる条文です。
- 厚生科学審議会令第9条の条文原文は「審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対…」で始まります。
- 厚生科学審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生科学審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生科学審議会令第9条の前の条は厚生科学審議会令第8条です。
- 厚生科学審議会令第9条の次の条は厚生科学審議会令第10条です。
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- 正式書式
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000283 - 本サイト収録
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000283/9
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