労働政策審議会令 第1条(所掌事務)
労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第三号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、労働政策審議会令第1条に定められた規定で、「労働政策審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働政策審議会令第1条(所掌事務)は、日本の労働政策審議会令に含まれる条文です。
- 労働政策審議会令第1条の条文原文は「労働政策審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 労働政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 労働政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働政策審議会令第1条の次の条は労働政策審議会令第2条です。
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- 正式書式
労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000284 - 本サイト収録
労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000284/1
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