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労働政策審議会令 第11条(庶務)

審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課、職業安定分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局総務課、障害者雇用分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課、雇用環境・均等分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局総務課、勤労者生活分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課、人材開発分科会に係るものについては厚生労働省人材開発統括官において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、労働政策審議会令第11条に定められた規定で、「審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働政策審議会令第11条(庶務)は、日本の労働政策審議会令に含まれる条文です。
  2. 労働政策審議会令第11条の条文原文は「審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るもの…」で始まります。
  3. 労働政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 労働政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働政策審議会令第11条の前の条は労働政策審議会令第10条です。
  6. 労働政策審議会令第11条の次の条は労働政策審議会令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000284
  • 本サイト収録労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000284/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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