労働政策審議会令 第8条(最低工賃専門部会)
- 家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
- 2.前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
- 3.最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。
- 4.前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。
この条文の基本情報
最低工賃専門部会とは何ですか?
定義最低工賃専門部会とは、労働政策審議会令第8条に定められた規定で、「家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働政策審議会令第8条(最低工賃専門部会)は、日本の労働政策審議会令に含まれる条文です。
- 労働政策審議会令第8条の条文原文は「家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。」で始まります。
- 労働政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 労働政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働政策審議会令第8条の前の条は労働政策審議会令第7条です。
- 労働政策審議会令第8条の次の条は労働政策審議会令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000284 - 本サイト収録
労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000284/8
労働政策審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。