農業資材審議会令 第9条(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、農業資材審議会令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業資材審議会令第9条(雑則)は、日本の農業資材審議会令に含まれる条文です。
- 農業資材審議会令第9条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」で始まります。
- 農業資材審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農業資材審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業資材審議会令第9条の前の条は農業資材審議会令第8条です。
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- 正式書式
農業資材審議会令(平成十二年政令第二百八十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000288 - 本サイト収録
農業資材審議会令(平成十二年政令第二百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000288/9
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