日本農林規格調査会令 第2条(委員等の任命)
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 2.専門委員は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 3.農林水産大臣は、前二項の規定による任命(臨時委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する特別の事項の調査審議に係るものに、専門委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する専門の事項の調査に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、日本農林規格調査会令第2条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格調査会令第2条(委員等の任命)は、日本の日本農林規格調査会令に含まれる条文です。
- 日本農林規格調査会令第2条の条文原文は「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。」で始まります。
- 日本農林規格調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 日本農林規格調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格調査会令第2条の前の条は日本農林規格調査会令第1条です。
- 日本農林規格調査会令第2条の次の条は日本農林規格調査会令第3条です。
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- 正式書式
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000290 - 本サイト収録
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000290/2
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