工業所有権審議会令 第1条(組織)
- 工業所有権審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
- 2.審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 4.審議会に、弁理士試験(弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条に規定する弁理士試験をいう。以下同じ。)又は特定侵害訴訟代理業務試験(同法第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験をいう。以下同じ。)の問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、試験委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、工業所有権審議会令第1条に定められた規定で、「工業所有権審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業所有権審議会令第1条(組織)は、日本の工業所有権審議会令に含まれる条文です。
- 工業所有権審議会令第1条の条文原文は「工業所有権審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 工業所有権審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 工業所有権審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業所有権審議会令第1条の次の条は工業所有権審議会令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000294 - 本サイト収録
工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000294/1
工業所有権審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。