受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土審議会令 第3条(部会)

  1. 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
  3. 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。
  4. 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、国土審議会令第3条に定められた規定で、「審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土審議会令第3条(部会)は、日本の国土審議会令に含まれる条文です。
  2. 国土審議会令第3条の条文原文は「審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 国土審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土審議会令第3条の前の条は国土審議会令第2条です。
  6. 国土審議会令第3条の次の条は国土審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000298
  • 本サイト収録国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000298/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国土審議会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›