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社会資本整備審議会令 第11条(庶務)

  1. 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第八項までに定めるところにより処理する。
  2. 2.公共用地分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。
  3. 3.産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。
  4. 4.住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局総務課において総括し、及び処理する。ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。
  5. 5.都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。
  6. 6.河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。
  7. 7.道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
  8. 8.建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、社会資本整備審議会令第11条に定められた規定で、「審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会資本整備審議会令第11条(庶務)は、日本の社会資本整備審議会令に含まれる条文です。
  2. 社会資本整備審議会令第11条の条文原文は「審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科…」で始まります。
  3. 社会資本整備審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 社会資本整備審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会資本整備審議会令第11条の前の条は社会資本整備審議会令第10条です。
  6. 社会資本整備審議会令第11条の次の条は社会資本整備審議会令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000299
  • 本サイト収録社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000299/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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