社会資本整備審議会令 第11条(庶務)
- 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第八項までに定めるところにより処理する。
- 2.公共用地分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。
- 3.産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。
- 4.住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局総務課において総括し、及び処理する。ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。
- 5.都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。
- 6.河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。
- 7.道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
- 8.建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、社会資本整備審議会令第11条に定められた規定で、「審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備審議会令第11条(庶務)は、日本の社会資本整備審議会令に含まれる条文です。
- 社会資本整備審議会令第11条の条文原文は「審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科…」で始まります。
- 社会資本整備審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会資本整備審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備審議会令第11条の前の条は社会資本整備審議会令第10条です。
- 社会資本整備審議会令第11条の次の条は社会資本整備審議会令第12条です。
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- 正式書式
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000299 - 本サイト収録
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000299/11
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