社会資本整備審議会令 第3条(委員等の任命)
- 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 2.臨時委員は、学識経験のある者並びに当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、社会資本整備審議会令第3条に定められた規定で、「委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備審議会令第3条(委員等の任命)は、日本の社会資本整備審議会令に含まれる条文です。
- 社会資本整備審議会令第3条の条文原文は「委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。」で始まります。
- 社会資本整備審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会資本整備審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備審議会令第3条の前の条は社会資本整備審議会令第2条です。
- 社会資本整備審議会令第3条の次の条は社会資本整備審議会令第4条です。
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- 正式書式
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000299 - 本サイト収録
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000299/3
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