運輸審議会令 第3条(議決方法)
- 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事案に係る議決に参加することができない。
- 4.審議会は、国の関係行政機関の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。
- 5.国の関係行政機関の長は、その職員を審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
- 6.前各項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議決方法とは何ですか?
定義議決方法とは、運輸審議会令第3条に定められた規定で、「審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸審議会令第3条(議決方法)は、日本の運輸審議会令に含まれる条文です。
- 運輸審議会令第3条の条文原文は「審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 運輸審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 運輸審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸審議会令第3条の前の条は運輸審議会令第2条です。
- 運輸審議会令第3条の次の条は運輸審議会令第4条です。
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- 正式書式
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000301 - 本サイト収録
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000301/3
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