受講中の講座ブックマーク無料で登録

運輸審議会令 本文

  1. この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
  2. 2.審議会が国土交通省設置法附則第八条第一項の規定に基づき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する場合には、第五条及び第七条中「第二十三条」とあるのは、「第二十三条(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸審議会令本文は、日本の運輸審議会令に含まれる条文です。
  2. 運輸審議会令本文の条文原文は「この政令は、平成十三年一月六日から施行する。」で始まります。
  3. 運輸審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 運輸審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000301
  • 本サイト収録運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000301/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

運輸審議会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›