臨時水俣病認定審査会令 第2条(委員等の任命)
- 委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、臨時水俣病認定審査会令第2条に定められた規定で、「委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時水俣病認定審査会令第2条(委員等の任命)は、日本の臨時水俣病認定審査会令に含まれる条文です。
- 臨時水俣病認定審査会令第2条の条文原文は「委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。」で始まります。
- 臨時水俣病認定審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 臨時水俣病認定審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時水俣病認定審査会令第2条の前の条は臨時水俣病認定審査会令第1条です。
- 臨時水俣病認定審査会令第2条の次の条は臨時水俣病認定審査会令第3条です。
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- 正式書式
臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000302 - 本サイト収録
臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000302/2
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