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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第33条(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)

  1. 内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第二条第三項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
  2. 2.労働組合は、整備法附則第二条第三項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

この条文の基本情報

中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置とは何ですか?

定義中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の条文原文は「内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326
  • 本サイト収録独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/33

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