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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第44条(港湾法等の適用に関する経過措置)

別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、当該独立行政法人の業務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれ、当該独立行政法人に対して港湾法の規定により港湾管理者がした許可(独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校にあっては、当該独立行政法人が同法の規定により港湾管理者とした協議)に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。

この条文の基本情報

港湾法等の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義港湾法等の適用に関する経過措置とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第44条に定められた規定で、「別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により港湾管理者とした協議に基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第44条(港湾法等の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第44条の条文原文は「別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により港湾管理者とした協議に基…」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第44条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第44条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326
  • 本サイト収録独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/44

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