平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令本文は、日本の平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は平成12年6月14日です。
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- 正式書式
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000341 - 本サイト収録
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000341/main
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