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財政融資資金法施行令 第4条(債券の貸付けの特例)

法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十七条の規定により、同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定により発行された商工債とする。

この条文の基本情報

債券の貸付けの特例とは何ですか?

定義債券の貸付けの特例とは、財政融資資金法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十七条の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金法施行令第4条(債券の貸付けの特例)は、日本の財政融資資金法施行令に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金法施行令第4条の条文原文は「法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十七条の規定に…」で始まります。
  3. 財政融資資金法施行令の公布日は平成12年6月23日です。
  4. 財政融資資金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000360
  • 本サイト収録財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000360/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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