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弁理士法施行令 第1条(審議会等で政令で定めるもの)

弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。

この条文の基本情報

審議会等で政令で定めるものとは何ですか?

定義審議会等で政令で定めるものとは、弁理士法施行令第1条に定められた規定で、「弁理士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行令第1条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の弁理士法施行令に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行令第1条の条文原文は「弁理士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 弁理士法施行令の公布日は平成12年7月14日です。
  4. 弁理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁理士法施行令第1条の次の条は弁理士法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000384
  • 本サイト収録弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000384/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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