弁理士法施行令 第1条(審議会等で政令で定めるもの)
弁理士法(以下「法」という。)第十一条第二号の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、弁理士法施行令第1条に定められた規定で、「弁理士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行令第1条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の弁理士法施行令に含まれる条文です。
- 弁理士法施行令第1条の条文原文は「弁理士法(以下「法」という。」で始まります。
- 弁理士法施行令の公布日は平成12年7月14日です。
- 弁理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行令第1条の次の条は弁理士法施行令第2条です。
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- 正式書式
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000384 - 本サイト収録
弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000384/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。