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弁理士法施行令 第8条(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)

  1. 法第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)、出願審査の請求書、意見書並びに出願公開の請求書
  3. 二特許異議の申立て又は登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
  4. 三実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
  5. 四審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
  6. 五裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
  7. 六商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書
  8. 七国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
  9. 八意匠に係る国際登録出願又は商標に係る国際登録出願の願書
  10. 九行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に係る審査請求書
  11. 十弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十三号までに掲げる手続に係るものを除く。)
  12. 十一前各号に掲げる書類についての手続補正書
  13. 2.法第七十五条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。

この条文の基本情報

弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等とは何ですか?

定義弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等とは、弁理士法施行令第8条に定められた規定で、「法第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法施行令第8条(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)は、日本の弁理士法施行令に含まれる条文です。
  2. 弁理士法施行令第8条の条文原文は「法第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 弁理士法施行令の公布日は平成12年7月14日です。
  4. 弁理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁理士法施行令第8条の前の条は弁理士法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000384
  • 本サイト収録弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000384/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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