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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第16条(交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付)

  1. 法第二十四条第一項において準用する法第十九条第四項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる給付(イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。)であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすもの
  3. 二前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該所属企業が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの

この条文の基本情報

交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付とは何ですか?

定義交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付とは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条に定められた規定で、「法第二十四条第一項において準用する法第十九条第四項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条(交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条の条文原文は「法第二十四条第一項において準用する法第十九条第四項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
  4. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第15条です。
  6. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第16条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388
  • 本サイト収録防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/16

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