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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第6条(交流派遣に係る取決め)

  1. 法第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
  3. 二交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
  4. 三交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項

この条文の基本情報

交流派遣に係る取決めとは何ですか?

定義交流派遣に係る取決めとは、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第6条に定められた規定で、「法第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第6条(交流派遣に係る取決め)は、日本の防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第6条の条文原文は「法第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の公布日は平成12年7月19日です。
  4. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第6条の前の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第5条です。
  6. 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第6条の次の条は防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000388
  • 本サイト収録防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000388/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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