防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第9条(自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)
任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、同法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、同法第七十八条第一項の規定による治安出動命令及び同法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。
この条文の基本情報
自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限とは何ですか?
定義自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限とは、防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条に定められた規定で、「任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、同法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、同法第七十八条第一項の規定による治安出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条(自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)は、日本の防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令に含まれる条文です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条の条文原文は「任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、同法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、同法第七十八条第一項の規定による治安出…」で始まります。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の公布日は平成12年7月19日です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条の前の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第8条です。
- 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条の次の条は防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第10条です。
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- 正式書式
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000389 - 本サイト収録
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000389/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。