特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第8条(経済産業省令への委任)
前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第8条(経済産業省令への委任)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第8条の条文原文は「前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の公布日は平成12年10月25日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第8条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000462 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000462/8
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。