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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第11条(書類の送達)

書類の送達については、土地収用法施行令第四条第一項から第三項まで及び第五条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)」とあるのは、「事業区域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

書類の送達とは何ですか?

定義書類の送達とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「書類の送達については、土地収用法施行令第四条第一項から第三項まで及び第五条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第11条(書類の送達)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第11条の条文原文は「書類の送達については、土地収用法施行令第四条第一項から第三項まで及び第五条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第11条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第10条です。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第11条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/11

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