大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第4条(大深度地下使用協議会)
- 法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。
- 一国土交通省
- 二法第四条各号に掲げる事業を所管する行政機関
- 三基本方針に定められた法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に関係する行政機関
この条文の基本情報
大深度地下使用協議会とは何ですか?
定義大深度地下使用協議会とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第4条(大深度地下使用協議会)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第4条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第3条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第4条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。