大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第9条
前条の規定は、法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。この場合において、前条第二項中「交付する旨を」とあるのは「交付する旨を都道府県の公報に掲載し、かつ、」と、「市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第三項中「所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の公報に掲載するとともに、都道府県の掲示場に掲示し、若しくはその旨を都道府県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることを求め、」とあるのは「所在する市町村の長若しくは」と、同条第四項中「前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その」とあるのは「市町村長は、前項の」と、同条第五項中「当該措置」とあるのは「当該措置(都道府県の公報に掲載する措置を除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第9条は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「前条の規定は、法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の公布日は平成12年12月6日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第9条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第8条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第9条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000500 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000500/9
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