健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(改正法附則第七条及び第十二条の法令)
健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条及び第十二条の政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)とする。
この条文の基本情報
改正法附則第七条及び第十二条の法令とは何ですか?
定義改正法附則第七条及び第十二条の法令とは、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(改正法附則第七条及び第十二条の法令)は、日本の健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年12月13日です。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000509 - 本サイト収録
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000509/1
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。