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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置)

  1. 改正法附則第十三条の規定により社会保険庁長官が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
  2. 一平成十三年一月以後の月分の平成十二年度の介護保険料額に係る介護保険料率1イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年一月以後の平成十二年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。2
  3. 二平成十三年度の介護保険料率1イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。2
  4. 三平成十四年度の介護保険料率1イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。2

この条文の基本情報

船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置とは何ですか?

定義船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置とは、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「改正法附則第十三条の規定により社会保険庁長官が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置)は、日本の健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「改正法附則第十三条の規定により社会保険庁長官が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによ…」で始まります。
  3. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年12月13日です。
  4. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000509
  • 本サイト収録健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000509/3

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