国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、平成十三年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令第1条(施行期日)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の公布日は平成12年12月27日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000556 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000556/1
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