原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 本文
- 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)についての災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における災害対策基本法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令本文は、日本の原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令本文の条文原文は「原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の公布日は平成12年6月5日です。
- 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十二年総理府令第五十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002059 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十二年総理府令第五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002059/main
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