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環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第10条(信託の併合の許可の申請)

  1. 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
  2. 一信託の併合を必要とする理由を記載した書類
  3. 二信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  4. 三信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  5. 四信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
  6. 五第三条第三号及び第五号から第八号までに掲げる書類(同条第七号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。)

この条文の基本情報

信託の併合の許可の申請とは何ですか?

定義信託の併合の許可の申請とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条(信託の併合の許可の申請)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事…」で始まります。
  3. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
  4. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条です。
  6. 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第10条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098
  • 本サイト収録環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/10

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