環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第2条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一全国信託1公益信託であって、地方信託以外のものをいう。2
- 二地方信託1公益信託であって、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第二条第一項の規定により主務官庁の権限を地方環境事務所長が行うものとされたものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条(定義)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第1条です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条です。
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- 正式書式
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098 - 本サイト収録
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。