環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第27条(受託者の氏名等の変更の届出)
- 受託者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ届け出なければならない。
- 一受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 二信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 三運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
- 2.前項第二号又は第三号による届出が新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、これらの者に係る第三条第五号及び第六号に掲げる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
受託者の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義受託者の氏名等の変更の届出とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条に定められた規定で、「受託者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ届け出なけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条(受託者の氏名等の変更の届出)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の条文原文は「受託者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ届け出なけ…」で始まります。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第26条です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第28条です。
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- 正式書式
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098 - 本サイト収録
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。